選択肢1 戸籍の附票の写し
戸籍の附票とは、戸籍に記載された者の住所異動の履歴を記録したもの
入国日から半年前以降に発行されたものが必要です。
要は入国日より半年以上古い日付けで発行されたものは無効、ということ。
この書類の発行場所は本籍地の市区役所です。
代理人に請求してもらう場合
戸籍に記載されている人間、その配偶者、父母。祖父母、子、孫などの直系の者であれば代理人として戸籍の附票の発行手続きをお願いできます。
その場合には、代理人の身分証明書が必要。委任状および本人と代理人の関係を証明する書類が必要となる場合があります。
委任状に関しても、必要でない場合もある一方、サインが直筆でないといけない、という条件が見受けられる市区町村(渋谷区)がありました。要確認です。
こちらの発行の手数料は、自治体によってばらつきがあるようですが、300円くらいです。
色々な自治体のHPを見ると、細かく内容にバラつきがあるので、まずは自分の本籍地の市区役所のHPを探したり、電話で確認をとるのが確実と思われます。
記載されていなくてはならないのは、本籍の地番の記載だそうです。
本籍の地番の記載、は選択肢2でもマストです。
海外からの戸籍謄本等の郵送請求
- 所定の交付申請書
- 必要な戸籍の本籍、筆頭社名
- 証明書の種類および必要な通数
- 使用目的
- 本人確認書類の写し
- 住所確認書類(海外での現住所が確認できる運転免許証や本人名義の住居の賃貸契約書、公共料金の領収書など)
- 手数料と返信用の郵送料としての現金書留もしくは日本郵便の定額小為替
請求の仕方については福岡市のHPが詳しいので、そこから抜粋させていただきました。
しかし、高知県いの町HP にはこう書かれています。
一時帰国中に日本で必要な書類ですから、これを頼める人がいる限り、海外在住の私たちだって手間とリスクとお金をかけて郵送で請求なんてしたくないんですが。
入国する前の日付でなくてはならない、というルールにした人の狙いが、ハードルを上げてやろう、という意図によるものであるならば、かなり
成功しています。
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