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一時帰国での免税のやり方について調べてみた

選択肢2 居住国の大使館や領事館発行の在留証明

こちらを証明書として利用する場合は、いきなり領事館に行ってはいけません

在留証明がとれる人にも条件が

海外に住んでいるから誰でも在留証明を出してもらえるわけではなく、条件があります。

  • 三ヵ月以上管轄地域内にすでに滞在している、もしくはする予定であること
  • 日本に住民登録がないこと

3ヶ月以上住む予定、については、在留届を確認するそうです。いつまでの滞在になる予定か、届出に記入する項目があるのだと推測します。

住民登録、で引っかかる方もいらっしゃるでしょう。諸々の事情があって、海外に転出しているけれど住民登録は抜いていない、という人も少なからずいるということですから。

日本で住民登録があるかどうかを各国の日本大使館や総領事館が知るすべがあるんでしょうか?そこは謎です。

戸籍謄本(抄本)を日本から取り寄せる

在留証明を取る条件は満たしている、となっても、まだ大使館や総領事館に行く段階ではありません。

免税のための在留証明を発行してもらうためには、在留証明申請前6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(抄本)が必要です。在留証明自体が入国前の6ヶ月以内に発行されたものである必要がある、ということを考えると、入国予定日1年前以内のものならいいということになります。

なぜこれが必要になるかというと、在留証明に本籍の地番の記載があることが要件の一つだからです。

戸籍謄本と抄本が何が違うかというと、抄本は謄本に書かれている内容の一部抜粋で、どこを抜粋してほしいかは自分で選べます。つまり、抄本のほうが謄本よりも内容が少なくなります。

発行は、本籍地のある市区町村役場の窓口か、郵送での取り寄せです。国内から代理人に申請してもらい、代理人から国際郵便で送ってもらうこともできるし、直接請求し、役所から海外の住所に送ってもらうこともできます。

郵送請求による発行に必要とされる書類は、例えば京都府太宰市HPでは

  1. 郵送による交付申請書
  2. 本人確認書類のコピー(旅券など)
  3. 証明書の手数料と返送時の郵送料
  4. 請求者の氏名と住所を記載した返信用封筒

となっています。こちらもどこでも一律同じものを要求しているわけではなく、交付申請書も市区町村で異なりますので、事前チェックです。

窓口での発行手数料は、例えば大阪市では450円ということになっていました。

現住所の住民票の取得

ドイツの場合は、引っ越して新たな住所に移転した時点で住民票が発行されますが、在留証明願いを出す前3ヶ月以内に発行された住民票が必要になります。現住所だけでなく、居住開始日が記載されていることが要件になります。

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