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海外免許に書き換えた後に日本の免許を持ち続けるとどうなるの

免許の書き換えをすることへの記事はこちら

住所欄が気になる

日本の免許証は日本国内では身分証明書として通用します。

それも、現住所を証明する身分証明書として。

しかし、海外に住み始めた人の場合、住民票を転出していない人を除き、実際の現住所は海外です。それでは免許証上ではどう書かれているの?

海外在住については免許証上でわかったり、わからなかったり

インスタでフォロワーさんに調査したところ、回答はまちまちでした

1・備考欄にドイツ在住と書かれた

2・裏に海外在住である旨のシールを張られた

つい先日(2023年3月ごろ)に書き換えた方は、裏に赤いシールを張られ、「ドイツでこの免許で運転できないよ」と言われたそう

3・海外在住であるというゴム印が押された

4・何も特別な処置はされなかった、もしくは、かつてはあったが次の更新では引き継がれなかった

ICチップにデータを入れた免許証だと、そこに海外在住であるとの情報は入ってるのでしょうか??

住所欄はどう書かれている?

海外在住者が運転免許を更新した時に何か免許証上で特別に何か特筆があったとしても、住所欄は海外の住所ではない、というのは確定のようです。では、住所欄はどう書かれているのか?

本籍

本籍地を書いている、という回答が一番多かったのですが、おそらく本籍地が実家の住所だから、というパターンじゃないでしょうか・

連絡がつく住所

更新の際に通知を送るので、実家なり知人の住所なり、後から連絡がつく住所を書いてください、という指示を受けたという人も多かったです。

その住所の世帯主に滞在証明書を書いてもらい提出した、という方もいましたが、特に何も出さなかった、という人もいます。更新前の住所と変更がない=それが実家=連絡がつく住所、くらいリンクしていれば、不要なのかも。

cute japanese girl in kimono with balloon on children day
Photo by Ryutaro Tsukata on Pexels.com

滞在証明書を出すなら

神奈川県警のHPに詳しく例がのっていました。記入に必要な項目は以下の通り。

滞在証明書に必要な記載項目は次のとおりです。

  • 一時帰国者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所
  • 一時帰国者と証明する人の続柄
  • 一時帰国者が居住(滞在)している国名と、その国に居住(滞在)を始めた年月日
  • 一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
  • 滞在証明書の作成年月日
  • 滞在証明書を書いた人の住所・氏名
  • 滞在証明書の宛先 「神奈川県公安委員会 殿」

この内容を文書にし、

滞 在 証 明 書

滞在先住所  ・・・県

氏   名

生 年 月 日      年   月   日 生

 上記の者は、私の         ですが、

年   月   日から            国に居住(滞在)しております。

 今回一時帰国し、上記滞在先住所である         に、

  年   月   日から

  年   月   日まで

滞在していることを証明します。

  年   月   日

住 所     県

氏 名                 

   県公安委員会  殿

こういった文書にして提出するとのことです。神奈川県警HPにはダウンロードできる雛形まであるので、検索してみてください。

一時滞在先

ア 更新期間に日本に帰国している方
 免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。

警察庁HP「海外在住中で日本の免許をお持ちの方」

総本山の警察庁がこう公表しているだけに、日本全国は基本的に同じなのですが、ここで「一時滞在先」の解釈には地域差があるようで。

一時滞在の解釈に違いがある

1 滞在証明書(日本での一時滞在先を証明する書類)

  • 実家等に滞在する場合は、その家の方に書いてもらってください。
  • ホテルを滞在場所とする場合には、トラブル防止のため必ずホテル側に免許の住所がホテルの住所となることを説明するとともに、ホテルの支配人等から了承を得てください。

※ 必要な記載項目については、滞在証明書の記載項目を確認してください。

2 滞在証明書を書いた人の住民票の写し等(氏名と住所が証明できる書類)

  • ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人の名刺の写しをもらってください。
神奈川県警HP「海外に移住(滞在)していて日本の免許証をお持ちの方の更新手続きについて」

ホテルでもいいの!?と驚きますが、こう書いているからにはいいのでしょう。

brown hotel signage
Photo by Francesco Ungaro on Pexels.com

ということはつまり

現時点では海外在住者が一時帰国で免許証を更新した場合、住所欄に日本の住所が記載されているのは間違いありません。

「住所を証明する」身分証明書が必要な場面で、

マイナンバーカード

住民票

運転免許証

のいずれかを用意してください、という状況は折々見受けられるのですが、現時点ではこの「住所」が実際と必ずしも一致していないことに関しては深く追求はないようです。

今後マイナンバーカードと健康保険証、そして運転免許証が一体化されることが計画されているとか。海外在住者もマイナンバーをとるようになった場合、運転免許証はどうするんでしょうね?海外在住者だけが従来の運転免許証を持ち続け、日本在住者は一体化を持つようになるとか??

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